Patent attorney TAKASHIMA(弁理士 高島敏郎)
高島内外国際特許事務所

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  中小企業と知的財産
知的財産権は、中小企業の武器です
   周知のとおり、中小企業が、近年の不況下で生き延び、かつ、事業を積極的に拡大する為には、技術革新が必要です。しかし、中小企業にとって決して無視できない費用と労力の賜である新規技術が、大企業や同業者等に模倣されたのでは、 意味がありません。
 そこで、予め自社の技術を特許出願等しておくことで、他社の模倣等を防止することができます。
 では、出願することにより、具体的にどのような効果があるのでしょうか。
出願による効果
   特許出願は、権利の予告です。特許権は絶大な権利であり、第三者がこれを侵害すると、差し止め請求や損害賠償請求の対象となります。
 そのため、特許出願されている発明をそのまま模倣することは、当該第三者に多大なリスクを背負わせることを意味します。
 出願された発明は、出願から1年6月の間は秘密状態に保たれます。したがって、この間に、同業他社に対して技術的優位性を保つことができることが期待できます。
出願公開による効果
   特許出願をすれば、その内容は出願人の意志に関わらず、1年6月後に公開されます。この公開は、いわば、特許権の内容を予告するものです。この出願公開により、発明の内容が開示されるので、第三者の模倣が容易になるという短所はあります。しかし、上記したように、出願は権利の予告であるため、模倣をすれば権利行使の対象となるわけです。出願公開されることによる模倣を防止するために、特許法では、補償金請求権という権利を出願人に認めています。これは、出願公開された発明について、第三者が実施等をしているときは、原則として警告を条件として、補償金の支払いを請求することができる、というものです。この権利の行使は、特許権の成立後でなければできませんが、第三者にとっては、出願公開された発明を模倣等すると、後に莫大な補償金を請求されるおそれがあるわけです。
公開公報、休眠特許の利用
   特許出願は年間30万件以上も出願されていますそして、特許出願は原則として全て公開公報に掲載されて公開されます。すなわち、特許公開公報は技術の宝の山と言うことができます。また、その中には、特許権者や特許出願人によって利用されずに休眠状態となっているものが多数存在します。特許権が成立しているものについては、ある程度のロイヤルティを支払う必要がありますが、出願審査請求されることなく、取り下げ擬制されたものについては、その利用は自由です。このような技術の 中から、自社に見合った技術を探すのも一つの手段です。
 公開特許公報の検索は、特許庁のHPで行うことができます。また、特許庁では、各技術分野ごとにパテントマップを作成していますので、これを利用することで、技術動向を推測することが可能になります。


       
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